様々な業種において、仕事を円滑に進めるに当たって必要になってくるのが『管理職』です。
管理職は言わば、業務全体を見通して様々な仕事内容を調整していく「潤滑油」としての役割を担う存在だと言えますが、それぞれの業種における知識やスキルについて造詣が無ければ勤め上げることはできません。
このことは介護業界に関しても同様で、介護の現場経験が無い人が管理職に就いても、事業所などにおける士気は全く上がりません。
さらに介護と言っても、その事業形態は千差万別あるため、管理職に求められる内容は大きく変わってきます。
人員の配置状況や就労状況は提供される介護サービスで全く変わるという点は容易に想像がつきますが、それを取り仕切る管理職に求められる資格の有無やその種類も事業形態で全く違っているという点はあまり知られていません。
医療行為に携わる介護老人保健施設の施設長の場合は、医師免許を所持していることが昇任の条件とされます。
特別養護老人ホームの施設長や有料老人ホーム、デイサービスの管理者の場合は特別な資格は必要無いものの、最低限サービス管理に関する研修を修了していることが求められます。
訪問介護事業のサービス提供責任者への昇任に関しては、介護福祉士・看護師・准看護師・保健師のうちのいずれかの資格を持ち、介護職員実務者研修を修了していることが条件になります。
このサービス提供責任者に昇任するために必要とされたホームヘルパー1級資格と介護職員基礎研修は2013年4月に廃止されましたが、廃止前に資格を取得して研修を修了している人であれば、サービス提供責任者に昇任するための資格を有していると判断されます。
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